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要なときに必要かつ望まれる記録を得ることを確実にするための要件を規定することである。電子的記録の読取可能性、耐久性または完全性に関しては、各国の国内法令に大きな相違がみられる。

 

期限に関する要件または記録保存のフォーマットについては特に指示しない。しかし、将来意見の相違または紛争が発生したときに適切な記録を復元して検討できるように、取引当事者は両事項に関して詳細に指定することが望ましい。その他には、「協定書」は、当事者が使用する第2.6条の要件に準拠する内部手順に対して、なんらの制限も規定していない。

 

第3章 メッセージの処理

 

第3.1条 受信

 

さまざまな国内法規および国際条約等の規定には、通信の法的効力が、発信時に生ずるとするものと、受信時または合理約に受信されたとみなされる時に生ずるとするものとがある。「協定書」は、通信された「メッセージ」が受信されたとみなされる時期および法的効力を与えられる時期を規定する体系を備えている。この体系は、特定の通信の結果を了知する上で重要である。

 

特に、「協定書」第3.1条は、「メッセージ」は、「技術的附属書」に記載する方法で受信者にアクセス可能となるまで、いかなる法的効力も有しない。この規定により、当事者は、通信プロセス内のどの段階で「メッセージ」が受信されたとみなすのか、例えば、電子メールボックス、トランザクション・ログまたは指定したコンピュータに受信されたときであるのか、あるいは企業内の特定の個人または管理職により受信されたときであるのかを指定することができる。「メッセージ」が実際にアクセスされたり、検討される必要はない。アクセス可能であればよい。

 

「協定書」は、次のような重大な例外を考慮している。ある国の商法または行政法のもとでは、電子的であると否とにかかわらず、また意図した受信者が実際に受信したか否かに関係なく、通信を発信したことに一定の法的効力が与えられる。例えば、欠陥商品に関する通知を発信した買主は、売主がその通知を受信しない場合でも、その権利を保持する。

 

第3.2条 受信確認

 

UN/EDIFACT構造は、管理およびセキュリティの目的から、受信者による「メッセージ」の受信確認を取引当事者が要求する場合にも対処している。特定の「メッセージ」をこの目的のために使用できる。この「メッセージ」によって、受信の事実と当該「メッセージ」のシンタックスにエラーがないことを確認できる。特定の種類の「メッセージ」

 

 

 

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